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街で外壁が斜めになっているビルを見かけること、よくありませんか?
わざわざナナメにせず、まっすぐ建築したほうがいいのでは・・と思われる方もおみえではないでしょうか。中にはデザイン上というのもあるでしょうがこれは建築基準法(以下基準法)という法律の規制でナナメにしております。
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ナナメの規制がかかる法律は
| ・ 道路斜線(基準法第56条1項1号、基準法別表第3) |
道路斜線により規制がかかる場合は前面の道路の幅が狭い、あるいは
さほど広くはない計画した建物が高層の場合などにかかります。
一般的に住居系地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)は商業、工業系地域より規制が厳しいです。
規制には一定の範囲があります。 |
| ・ 隣地斜線(基準法第56条1項2号) |
計画した建物が高層の場合などにかかります。
住居系地域は商業、工業系地域より規制が厳しいです。 |
| ・ 北側斜線(基準法第56条1項3号) |
住居系地域のうち第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域が対象になります。
低層のほうが厳しくなります。 |
この他にナナメの規制がかかる法律は
| ・ 高度地区(都市計画法第9条16項など) |
| これは市町村で規制の方法が違うので一概に言えませんが、大きく言いまして街のシンボル(城、タワーなど)より高くならない為の頭打ちの規制、もしくは北側斜線の規制をさらに厳しくしたナナメになる規制、建物の高さをある程度均一化させる目的での規制などがあります。 |
| ・ 日影(基準法第56条の2、基準法別表第4) |
| これは設計の計画による部分が一番大きいのですが、日影が基準法に定められた基準に適合しなかった場合に外壁や庇などをナナメにしている事が考えられます。 |
ナナメにしない場合は階段のように設計する場合もあります。
以上、いずれか或いは複数の規制によりナナメになっていると考えられます。
K.O
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